鹿児島で相続、遺言、交通事故、労働問題、破産・民事再生などのご相談は、いづろ法律事務所にお任せください。

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いづろ法律事務所

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相続

相続の概要

相続は、まず、次のどちらの立場での問題かによって手続が異なります。

  • 被相続人…自分の財産を相続される側
  • 相続人…亡くなった方=被相続人の財産を相続する側

 

相続の手続は、身内の方(被相続人)がお亡くなりになった時に始まり、遺産分割などを経て、遺産の相続手続を完了することで終了します。

何の問題もなく、相続した方々(相続人)の間で手続ができれば、それに越したことはありません。

ところが、相続に関して、様々な法律的・経済的・感情的な問題が生じることがあり、弁護士が手続を進めた方がよい場合があります。

また、特に問題が発生していない場合でも、円滑に相続手続を進めたり、法的に問題のない公平な相続手続を実現するために、弁護士がお手伝いできる場面が少なくありません。

そこで、相続に関しては、問題が生じているかどうかにかかわらず、さらには実際に相続が開始する前でも、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

以下では、相続人の立場の場合に当事務所がお手伝いできる内容(相続手続サービス)についてご紹介します。

 

被相続人の立場で問題となることについては、こちらをご覧ください。

遺言についてはこちらをクリック

相続の手続

相続人の範囲の調査

相続の手続を進めるためには、まず、誰が相続人なのかを確認する必要があります。

法律上、相続権があるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。場合によっては、孫、祖父母、甥姪に相続権があることもあります。また、これらの方々の中でも、相続権の優先順位があります。

このような相続権がある方々に相続手続について連絡するためには、これらの方々の氏名・住所を確認する必要があります。ところが、これは意外と簡単なことではありません。被相続人の血縁関係がはっきりしている場合はまだしも、結婚歴が複数あったり、養子縁組があったりする場合は、簡単には相続人を確定できないことがあります。被相続人が数十年も前に亡くなった方の場合も、戸籍を遡っていくのが簡単ではない場合があります。

弁護士は、職務上、他人の戸籍を取り寄せることができ、相続人の範囲を調査することができます。

当事務所も、相続人の範囲の調査のご依頼を数多くお受けしております。

相続人の調査でお困りの方は当事務所にご相談ください。

弁護士に相続人の範囲の調査を依頼した方がよい場合の例

  • 被相続人に複数の結婚歴がある場合
  • 被相続人が養子縁組をしていた場合
  • 被相続人がかなり以前に亡くなっている場合
  • ご自分で相続人調査をするのが面倒な場合
  • ご自分で相続人調査をする時間を節約したい場合
相続財産の調査

相続手続を進めるためには、どのような遺産があるのかを確認する必要があります。

例えば、現金、預貯金、土地・建物、株式、貸付金などが遺産に含まれることが多いですが、逆に借入金などの負債もマイナスの財産として遺産に含まれます。

遺産としてどのような財産があるかは、通常は、被相続人の生前の生活の中で判明していることが多いですが(どこの銀行に預金がある、どこの土地を所有しているなど)、生前に同居していなかった場合などには、何が遺産に含まれるのか判らないこともあります。

このように何が遺産に含まれるのか判らない場合、弁護士であれば、弁護士会を通じて銀行や役所に照会をかけるなどの方法によって、遺産となる財産があるかどうかを調査することができます。

遺産としてどのような財産があるのか判らずお困りの方は、当事務所にご相談ください。

弁護士に相続財産の調査を依頼した方がよい場合の例

  • 被相続人の生前に同居していなかったなどの理由により、遺産の内容が分からない場合
  • 遺産の内容はある程度分かっているが、他に遺産がないか確認したい場合
  • 遺産の内容はある程度分かっているが、例えば預貯金の取引内容を正確に把握したい場合
遺産分割協議

誰が相続人であるかということと、遺産に含まれる財産の内容が確認できたら、どの相続人がどの財産を相続するかを協議することになります。これを遺産分割協議といいます。

また、次のような事情がある場合には、そのことを遺産分割協議の中で協議することもあります。

  • 寄与分…被相続人の療養看護や財産形成に特に寄与した相続人がいる場合に、その人が遺産の中から優先的に一定の財産を相続できること。
  • 特別受益…被相続人から生前に財産の贈与などを受けていた相続人がいる場合に、その人が相続する財産を減じること。

遺産分割協議は、相続人の方々だけで行うこともできますが、なかなか協議がまとまらない場合や、相続人の方々がお互い疎遠で協議しにくい場合もあります。このように相続人だけでは遺産分割協議が進まないときに、弁護士が入って協議を調整したり、疎遠な方との連絡を行ったりすることもできます。

また、相続人の間で遺産分割協議がまとまった場合でも、弁護士は、協議内容に問題がないかどうかをチェックした上で、遺産分割協議書を作成するというお手伝いができます。

特に寄与分や特別受益の問題が持ち上がっているときには、法律的な専門知識に基づいて判断しなければならない場合もあります。

このように遺産分割協議が進まなかったり、協議内容が適切かどうかの判断に迷われたりするときには、弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所は、遺産分割協議について、豊富な経験に基づき、適切なお手伝いをすることができます。

弁護士に遺産分割協議を依頼した方がよい場合の例

  • どのように協議すればよいか分からない場合
  • 相続人の中にこれまで交流がなかったり、話をしたくない人がいて、自分では協議がしにくい場合
  • 相続人の間で遺産分割の意見がまとまらない場合
  • ある程度の協議はできたが、その内容で遺産分割することが自分にとって不利にならないかどうか心配な場合
  • 寄与分や特別受益の主張をしたい場合
  • 他の相続人に寄与分や特別受益の主張をされて困っている場合
遺産分割調停・審判

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申し立てるという方法があります。調停とは、家庭裁判所が間に入って、相続人の協議の成立を促すものです。

もし調停でも遺産分割の合意ができない場合は、家庭裁判所が遺産分割の審判をします。審判とは、裁判所が遺産分割の仕方を命じるものであり、いわば「判決」のようなものです。

遺産分割調停・審判いずれの場合でも、相続人本人が自ら家庭裁判所の手続に対応することもできます。ただ、調停で勧められている遺産分割内容が自分にとって有利なのかそうでないのかの判断に迷うこともあります。また、調停・審判の手続は裁判所の執務時間内(平日の日中)に行われるため、例えば仕事の都合上自ら出席できない場合もあるでしょう。調停は、おおよそ月に1回のペースで行われますが、相続人の間の意見調整が難航するときなどは、数か月、さらには1年以上続くこともあります。

弁護士であれば、調停・審判の内容が方向性がご本人にとって妥当なのかどうかについてのご相談に応じたり、ご本人の代理人として調停・審判に出席することができます。

遺産分割の調停・審判への対応にお困りの方は、当事務所にご相談ください。

弁護士に遺産分割調停・審判の依頼をした方がよい場合の例

  • 遺産分割協議がまとまらず、遺産分割の調停・審判の申立てをしたい場合
  • 他の相続人から遺産分割の調停・審判を申し立てられた場合
  • 遠方の家庭裁判所で調停・審判を申し立てられて困っている場合
  • 仕事などの関係で、家庭裁判所の調停に出向く時間がとりにくい場合
  • すでに調停が始まっているが、調停での話合いがなかなかまとまらない場合
  • 調停の中で寄与分や特別受益の問題が出てきて困っている場合

遺産に含まれる各種財産の相続手続

遺産分割協議や調停が成立したり、遺産分割の審判がなされた後は、その分割内容を実現する手続に移ります。

預貯金の相続は、その金融機関所定の手続に応じて行います。

土地建物の相続は、法務局に申請して相続登記の手続を行います。

遺産を売却して売却代金を分配するという協議内容の場合は、遺産の売却を行います。

いずれの場合も、相続人ご本人にて行うこともできますが、手続の仕方がよく分からない、手続が面倒、相続人が多数で足並みを揃えて手続を行うことが容易ではないといった場合もあります。

そのような場合には、当事務所にご相談ください。当事務所では、預貯金の相続手続、土地建物の相続登記手続や売却の代行なども数多くご依頼いただいており、適切に対応いたします。

弁護士に相続財産の相続手続を依頼した方がよい場合の例

  • どのようにして預貯金や土地建物の相続手続をすればよいか分からない場合
  • 預貯金の相続手続で、他の相続人の中に、銀行書類への署名押印をしてもらうのをお願いしにくい人がいる場合
  • 土地建物の相続登記について、他の相続人の中に協力をお願いしにくい人がいる場合
  • ご自分で相続手続をするのが面倒な場合
  • 相続手続をするための時間を節約したい場合

単純承認・相続放棄・限定承認

相続が始まり、自分が相続人であることを知ってから原則として3か月以内に、単純承認をするか、あるいは相続放棄や限定承認をするかどうかを決める必要があります。3か月以内に相続放棄、限定承認いずれも行わない場合は、相続を単純承認したものとみなされ、プラスの遺産とマイナスの遺産の全部を引き継ぐことになります。

相続放棄や限定承認をした方がよいかどうか判断がつかない場合は、当事務所にご相談ください。

以下には、単純承認、相続放棄、限定承認について、簡単にご説明します。

1  単純承認
  • 単純承認とは、相続放棄も限定承認もせずに、プラスの遺産(預貯金や土地建物など)も、マイナスの遺産(借入金や保証債務など)も、すべて相続することです。
  • 単純承認した場合は、たとえプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が大きかったとしても、相続人固有の財産から手出しをしてでもマイナスの遺産を支払う必要があります。
  • 単純承認をするためには、家庭裁判所への申告などの手続をとる必要はありません。
  • 自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認の手続をとらない場合は、単純承認したものとみなされます。
  • 相続人が何人かいる場合、一部の方だけでも単純承認をすることができます。
  • 例外的に、3か月以内でも相続放棄できない場合や、3か月を越えても相続放棄ができる場合があります。
2  相続放棄
  • 相続放棄とは、自分の相続権を放棄することです。
  • プラスの遺産(預貯金や土地建物など)も相続しませんが、マイナスの遺産(借入金や保証債務など)も相続しません。
  • 相続放棄をするためには、家庭裁判所に申告する必要があります。
  • 申告期間は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内です。
  • 相続人が何人かいる場合、一部の方だけでも相続放棄することができます。
  • 例外的に、3か月以内でも相続放棄できない場合や、3か月を越えても相続放棄ができる場合があります。
3  限定承認
  • 限定承認とは、プラスの遺産で支払える限度でマイナスの遺産を相続することです。
  • マイナスの遺産も相続しますが、プラスの遺産で支払えない分については、相続人固有の財産から手出しをする必要はありません。
  • 限定承認をするためには、家庭裁判所に申告する必要があります。
  • 申告期間は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内です。
  • 相続人が何人かいる場合は、一部の方だけが限定承認することはできません。相続人の全員で限定承認をする必要があります。
  • 例外的に、3か月以内でも限定承認できない場合や、3か月を越えても限定承認ができる場合があります。

弁護士に相続放棄や限定承認の依頼をした方がよい場合の例

  • 相続放棄や限定承認の仕方が分からない場合
  • 相続放棄や限定承認をした方がよいかどうか迷う場合
  • 相続放棄の申述期間を過ぎているが、相続放棄をしたい場合
  • 他の相続人の中に、限定承認を呼び掛けたいが、話をしにくい人がいる場合

弁護士費用

ここでは、相続に関するサービスについての弁護士費用をご案内します。

ご提供するサービス内容

弁護士費用の基準(税別)
法定相続人の範囲の調査3万円
遺産内容の調査3万円~
相続放棄の申請手続5万円~10万円
限定承認の申請手続20万円~
遺産分割協議書の作成5万円~
遺産分割協議の交渉、遺産の換価・配分民事裁判の弁護士費用基準に準じます
遺産分割の調停・審判民事裁判の弁護士費用基準に準じます
遺留分の交渉、調停、裁判

民事裁判の弁護士費用基準に準じます

この表に記載がない案件の弁護士費用は、個別に見積作成・協議させていただきます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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鑪野孝清
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