鹿児島で相続、遺言、交通事故、労働問題、破産・民事再生などのご相談は、いづろ法律事務所にお任せください。
25年以上の豊富な経験と高い専門性
いづろ法律事務所
〒892-0825 鹿児島市大黒町4番20号 プレジールビル201号
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
初回のご相談は無料です
お気軽にお問合せください
お気軽にお問い合わせください
099-221-5333
被相続人が生前に特定の人に財産を贈与していたり、遺言で一部の相続人に財産を相続させることを定めていた場合であっても、法律上、法定相続人のうちの一定の人については、その人が引き継ぐことのできる最低限の権利が保障されています。この権利を「遺留分」といいます。
相続についてはこちらをクリック
遺言についてはこちらをクリック
遺留分の権利が認められているのは、兄弟姉妹(その子である甥姪も含む)以外の法定相続人です。例えば、配偶者、子、孫、父母などが遺留分権利者です。
遺留分の割合は、直系尊属(父母など)だけが法定相続人である場合は遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1です。
遺留分は、権利者が、生前贈与を受けたり、遺言によって遺産を相続したり遺贈を受けたりした人に対して、遺留分減殺請求という請求をすることによって行使します。
遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されたこと(生前贈与や遺言によって、自分の遺留分に相当する遺産が残されていないこと)を知った時から1年以内に行使する必要があります。
遺留分の権利を有する人が何人かいる場合でも、それぞれの権利者が自分の権利を行使して遺留分減殺請求をするかどうかを決めることができます。
遺留分の権利を行使する場合には権利行使できる期間が限定されている、遺留分の計算をするにあたって考慮できる生前贈与や遺言による相続・遺贈にあたるかどうかについて判断する必要があるなど、遺留分の権利を行使する場合には専門的な判断が求められることが少なくありません。
また、遺留分の権利を行使された側(遺留分減殺請求を受けた側)においても、その請求内容が法律上認められるものかどうか、権利行使に対してどのように対処すればよいかなど、やはり専門的な判断を求められることが多いです。
そこで、遺留分の権利行使をお考えの方や、権利行使を受けた方、さらには遺留分の問題を残さないような遺言を作りたい方も、弁護士へご相談されることをお勧めします。
当事務所は、遺留分の権利を行使したい方、権利行使された方、遺留分の問題を起こさないような遺言を作りたい方から多くの相談をお受けし、解決してきた実績があります。遺留分についてお困りの際には、是非ご相談ください。
ここでは、相続に関するサービスについての弁護士費用をご案内します。
ご提供するサービス内容 | 弁護士費用の基準(税別) |
---|---|
法定相続人の範囲の調査 | 3万円 |
遺産内容の調査 | 3万円~ |
相続放棄の申請手続 | 5万円~10万円 |
限定承認の申請手続 | 20万円~ |
遺産分割協議書の作成 | 5万円~ |
遺産分割協議の交渉、遺産の換価・配分 | 民事裁判の弁護士費用基準に準じます |
遺産分割の調停・審判 | 民事裁判の弁護士費用基準に準じます |
遺留分の交渉、調停、裁判 | 民事裁判の弁護士費用基準に準じます |
民事裁判の弁護士費用基準はこちらをご覧ください。
この表に記載がない案件の弁護士費用は、個別に見積作成・協議させていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。