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多くのの借金(負債)を抱えて返済ができなくなりそうな場合の解決方法はいくつかありますが、ここでは破産、民事再生以外の方法についてご説明します。
破産や民事再生については、次のページをご覧ください。
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借入金などの負債があり、約束どおりの返済ができない場合に、債権者(貸金業者など)と交渉して、返済できるような返済条件に変更する合意をすることを任意整理といいます。
特に法定利率を超える借入れをしている場合に有効な方法です。平成22年6月から改正された貸金業法が施行され、利息制限法で定められた法定金利(15~20%)を超えた利率での貸付けができなくなりましたが、それ以前は、一定の要件を満たせば法定金利を超えた利率での貸付けも一応認められていました(この超えた部分を「グレーゾーン金利」といいます)。
ところが、大抵の貸金業者の貸付けは、この一定の要件を満たしていないのに、法定金利を超えた利率で行われていました。
任意整理という方法は、このグレーゾーン金利で返済していた借金を、最初から法定利率で返済してきたものと見なして、借金の返済額を計算し直し(利息引き直し計算)、その計算結果に基づいて、その後の対応を決めるというものです。
また、過払金請求とは、この利息引き直し計算の結果、元金・利息を超える金額を返済していたことが分かった場合に、債権者に対して、この超える部分の金額を返すよう請求することをいいます。
任意整理は、以下の流れで行います。
なお、任意整理の最初から最後まで、ご依頼者ご自身が債権者と直接にやり取りをすることはありません。すべて弁護士にて対応します。
弁護士が債権者に対して、任意整理の委任を受けたこと、取引履歴の提示を求めること、ご依頼者が支払を止めること、ご依頼者への直接の請求は控えてもらうことを通知します。
弁護士の受任通知により、債権者からご依頼者本人への直接の請求や取立ては、任意整理手続が終わるまでの間は止まりますので、ご依頼者は、安心して任意整理手続を進めることができます。
債権者から弁護士に対し、ご依頼者が借入れをした以降の返済や再借入れなどの取引履歴が提示されます。
弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せますので、ご依頼者のお手元にこれまでの返済の資料がなくても、任意整理を進めることができます。
債権者から提示された取引履歴に基づいて、弁護士が、法定利率での利息引き直し計算をします。
利息引き直し計算の結果に応じて、弁護士が、以下の対応をします。
1 借金がいくらか残る場合
2 借金が残らない場合
3 返し過ぎ(過払い)の場合
ここでは任意整理・過払金請求の弁護士費用についてご案内いたします。
ご提供するサービスの内容 | 弁護士費用の基準(税別) |
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任意整理(過払金請求・取戻しがない場合) | 債権者1社あたり2万円 |
過払金請求の交渉 | 実際に取り戻した過払金の20% |
過払金請求の裁判 | 実際に取り戻した過払金の25% |
当事務所では、ご依頼者の経済的負担を考慮し、たとえ利息引き直し計算によって借金の残額を減額することができた場合でも、その減額の金額に応じた弁護士報酬をご請求することはありません。過払金の取戻しがない場合でも、上記「任意整理(過払金請求・取戻しがない場合)」の基準にて、借金残額の返済合意の交渉まで行います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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