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いづろ法律事務所

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遺言

遺言の概要

相続は、まず、次のどちらの立場での問題かによって手続が異なります。

  • 被相続人(自分の財産を相続される側)
  • 相続人(亡くなった方:被相続人の財産を相続する側)

相続の手続は、身内の方(被相続人)がお亡くなりになった時に始まり、遺産分割などを経て、遺産の相続手続を完了することで終了します。

何の問題もなく、相続した方々(相続人)の間で手続ができれば、それに越したことはありません。

ところが、相続に関して、様々な法律的・経済的・感情的な争い(いわゆる争続)が生じることがあります。被相続人の立場に立った場合、元気なうちに適切な準備をしておくことによって、ご自分が亡くなった後に親族間で相続を巡る問題が発生しないようすることができます。

また、ご自分の財産について、法律の規定どおりに相続されることは希望に沿わないこともあるでしょう。そのような場合は、ご自分の財産が誰にどのように相続されるかについて、お元気なうちにご自分で決めておく必要があります(遺言、信託など)。

ただ、遺言や信託などは、法律に適うように行わなければなりません。また、認知症などで判断能力が失われる前に準備する必要があります。

そこで、できるだけ早めに専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

以下では、被相続人の立場の場合に当事務所がお手伝いできる内容のうち遺言サービスについてご紹介します。

 

相続人の立場で問題となることについては、こちらをご覧ください。

相続についてはこちらをクリック

遺言の利点

遺言がない場合、被相続人の財産(遺産)は、法定の相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に、法定の順番で相続されることになります。

そこで、ご自分の財産について、法律で定められた方に、法律通りの順番で相続されるのを望まない場合は、遺言を作成する必要があります。

遺言を作成することの利点としては、以下の点があります。このように、遺言を作ることには多くの利点があるので、遺言を作成することを強くお勧めします。

遺言の利点

  • 法定相続人以外の人に自分の財産を引き継いでもらえる。
  • 例えば、ある人には預貯金を、別の人には土地建物を相続させるといった相続のさせ方を自分で決めることができる。
  • 自分の財産の相続について、相続人が無用の紛争を起こすこと(争続)を防止することができる。
  • 一度遺言を作っても、後で違う内容の遺言を作ることによって、前の遺言を取り消すことができる。

遺言の作成

遺言の方式

遺言は、法律が定めた方式によって作成する必要があります。法律が定めた方式に従っていない遺言は、有効な遺言とは見なされず、遺言としての効力を持ちません。

法律は、次の種類の遺言を定めています。それぞれについて法律が方式を定めており、それを満たす必要があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式の遺言
公正証書遺言がお勧め

遺言の種類のうち、当事務所がお勧めするのは、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成してもらう方式です。

公正証書遺言には、次の特徴があります。

  • 公証人(多くは裁判官や検察官の経験者)が法的に問題のない内容の遺言を作成してくれる。
  • 公証役場に遺言書の控えが保管されるので、遺言書を紛失する心配がない。
  • 他の方式の遺言は、相続が開始した時に、家庭裁判所の検認(遺言書の方式が法律の定める方式を満たしているかどうかを確認すること)を受ける必要があるが、公正証書遺言であれば検認を受ける必要がない。
  • 作成にあたっては、公証人手数料が必要となる(遺産となる予定の財産内容によって金額が異なってきます)。
  • 相続人予定者ではない成人2名が証人として作成に立ち会う必要がある。
公正証書遺言作成についての当事務所のサービス

当事務所は、公正証書遺言の作成のご依頼をいただいた場合、次のサービスを提供します。

  • 事前に遺言の案を作成して、公証役場と協議します。
  • 遺言公正証書を作成する日時の調整を行います(ご依頼者が公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことも可能です)。
  • 公正証書遺言を作成するために証人2名が必要となりますが、担当弁護士と当事務所職員が証人になります。
その他の遺言作成についての当事務所のサービス

当事務所は、公正証書遺言以外の方式の遺言の作成のご依頼をいただいた場合、次のサービスを提供します。

  • ご依頼者のご希望にかない、かつ、法律上問題のない遺言書を作成します。
  • 遺言作成の手続をサポートします。例えば、秘密証書遺言は、公証人による封印を必要としますので、公証人との間で事前の打合せを行います。
  • 証人を必要とする場合に、証人の手配をします。

弁護士に遺言の作成を依頼した方がよい場合の例

  • 遺言の内容をどうすればよいか迷う場合
  • 法律上問題のない方式の遺言を作成したい場合
  • 自分の希望する相続のさせ方を遺言として残せるかどうかわからない場合
  • 公正証書遺言を作成するための証人を手配できない場合
  • 法律上問題のない内容の遺言を作成したいが、公正証書遺言ではその内容を作成しにくい場合
  • 遺言執行者に関して、弁護士に関与してもらいたい場合(下記「遺言の執行」もご参照ください)

遺言の執行

遺言では遺言執行者を定めた方がよい

せっかく遺言を作成しても、いざ相続が開始した時に、誰が遺言に記載された相続の内容を実行するのかが定められていなければ、遺言の内容がスムーズに実現されないおそれがあります。

そこで、遺言を作成する場合は、遺言の中で、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を定めておく必要があります。

遺言執行についての当事務所のサービス

遺言の執行にあたって、遺言執行者がどのような業務を行わなければならないか、あるいは、どのような対応をしてはいけないかについては、法律で定められていたり、これまでの裁判例で判断されたりしています。これらに基づいた対応を誤ると、遺言執行者が損害賠償請求を受けるということにもなりかねません。

そこで、次のいずれかの対応をされることをお勧めします。

  • 弁護士を遺言執行者として指定する。
  • 弁護士に、遺言執行者のサポート役を依頼する。

当事務所は、遺言執行者、あるいは遺言執行者のサポート役として多くの実績があります。

これから遺言を作成しようとお考えの方、遺言を作成したが遺言執行者を定めていない方、すでに相続が開始して遺言もあるが、遺言内容を実行するに当たってお困りの方は、当事務所にご相談ください。適切な対応ができるようお手伝いいたします。

弁護士に遺言執行者やサポート役を依頼した方がよい場合の例

  • これから遺言を作ろうとお考えの場合
  • 遺言は作成したが遺言執行者を定めていない場合
  • どのようにして遺言の内容を実行すればよいか分からない場合
  • 法律上間違いのない方法で遺言執行をしたい場合
  • 遺言で定められた遺産の処分方法が複雑で容易ではない場合
  • 相続人などの関係がよくなく、遺言の執行にスムーズにいかない場合
  • ご自分で遺言執行するのが面倒な場合
  • ご自分で遺言執行する時間を節約したい場合

弁護士費用

ここでは、遺言作成や遺言執行に関するサービスについての弁護士費用をご案内します。

1 遺言に関するサービスについて
ご提供するサービス内容弁護士費用の基準(税別)
遺言書の作成10万円~30万円
遺言検認の申立て10万円

この表に記載がない案件の弁護士費用は、個別に見積作成・協議させていただきます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

2 遺言執行者、遺言執行者サポートのサービスについて
遺言執行の対象となる遺産の総額(A)弁護士費用の算定基準(税別)
~300万円30万円
300万円~1000万円(A×3%)+21万円
1000万円~1億円(A×2%)+31万円
1億円~(A×1%)+131万円

遺言執行のために裁判手続を要する場合、民事裁判の基準に準じた着手金・報酬が別途必要となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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鑪野孝清
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