鹿児島で相続、遺言、交通事故、労働問題、破産・民事再生などのご相談は、いづろ法律事務所にお任せください。
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いづろ法律事務所
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相続は、まず、次のどちらの立場での問題かによって手続が異なります。
相続の手続は、身内の方(被相続人)がお亡くなりになった時に始まり、遺産分割などを経て、遺産の相続手続を完了することで終了します。
何の問題もなく、相続した方々(相続人)の間で手続ができれば、それに越したことはありません。
ところが、相続に関して、様々な法律的・経済的・感情的な争い(いわゆる争続)が生じることがあります。被相続人の立場に立った場合、元気なうちに適切な準備をしておくことによって、ご自分が亡くなった後に親族間で相続を巡る問題が発生しないようすることができます。
また、ご自分の財産について、法律の規定どおりに相続されることは希望に沿わないこともあるでしょう。そのような場合は、ご自分の財産が誰にどのように相続されるかについて、お元気なうちにご自分で決めておく必要があります(遺言、信託など)。
ただ、遺言や信託などは、法律に適うように行わなければなりません。また、認知症などで判断能力が失われる前に準備する必要があります。
そこで、できるだけ早めに専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
以下では、被相続人の立場の場合に当事務所がお手伝いできる内容のうち遺言サービスについてご紹介します。
相続人の立場で問題となることについては、こちらをご覧ください。
相続についてはこちらをクリック
遺留分についてはこちらをクリック
遺言がない場合、被相続人の財産(遺産)は、法定の相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に、法定の順番で相続されることになります。
そこで、ご自分の財産について、法律で定められた方に、法律通りの順番で相続されるのを望まない場合は、遺言を作成する必要があります。
遺言を作成することの利点としては、以下の点があります。このように、遺言を作ることには多くの利点があるので、遺言を作成することを強くお勧めします。
遺言は、法律が定めた方式によって作成する必要があります。法律が定めた方式に従っていない遺言は、有効な遺言とは見なされず、遺言としての効力を持ちません。
法律は、次の種類の遺言を定めています。それぞれについて法律が方式を定めており、それを満たす必要があります。
遺言の種類のうち、当事務所がお勧めするのは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成してもらう方式です。
公正証書遺言には、次の特徴があります。
当事務所は、公正証書遺言の作成のご依頼をいただいた場合、次のサービスを提供します。
当事務所は、公正証書遺言以外の方式の遺言の作成のご依頼をいただいた場合、次のサービスを提供します。
せっかく遺言を作成しても、いざ相続が開始した時に、誰が遺言に記載された相続の内容を実行するのかが定められていなければ、遺言の内容がスムーズに実現されないおそれがあります。
そこで、遺言を作成する場合は、遺言の中で、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を定めておく必要があります。
遺言の執行にあたって、遺言執行者がどのような業務を行わなければならないか、あるいは、どのような対応をしてはいけないかについては、法律で定められていたり、これまでの裁判例で判断されたりしています。これらに基づいた対応を誤ると、遺言執行者が損害賠償請求を受けるということにもなりかねません。
そこで、次のいずれかの対応をされることをお勧めします。
当事務所は、遺言執行者、あるいは遺言執行者のサポート役として多くの実績があります。
これから遺言を作成しようとお考えの方、遺言を作成したが遺言執行者を定めていない方、すでに相続が開始して遺言もあるが、遺言内容を実行するに当たってお困りの方は、当事務所にご相談ください。適切な対応ができるようお手伝いいたします。
ここでは、遺言作成や遺言執行に関するサービスについての弁護士費用をご案内します。
ご提供するサービス内容 | 弁護士費用の基準(税別) |
---|---|
遺言書の作成 | 10万円~30万円 |
遺言検認の申立て | 10万円 |
この表に記載がない案件の弁護士費用は、個別に見積作成・協議させていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
遺言執行の対象となる遺産の総額(A) | 弁護士費用の算定基準(税別) |
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~300万円 | 30万円 |
300万円~1000万円 | (A×3%)+21万円 |
1000万円~1億円 | (A×2%)+31万円 |
1億円~ | (A×1%)+131万円 |
遺言執行のために裁判手続を要する場合、民事裁判の基準に準じた着手金・報酬が別途必要となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。